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請求棄却の不当判決出される!

本日、地裁浜松支部で請求棄却の不当判決が出されました。
判決では自死の理由について業務の過重性を認めています。一方で会社として自死を予見する可能性は困難だったとして請求棄却する判決を出しました。
仕事との因果関係は認めてるのに、自死を予見するのは困難だから会社の責任は認められないという一般の人には分かりにくい判決です。
判決の詳細と今後の取り組みについて後日お知らせします。
請求棄却の不当判決出される!


この記事へのコメント
昨日朝、電車で浜松に向かっている時に大阪の地震にあい、電車が止まってしまいました。
「自死の予見可能性」ができたか、できなかったかが問題なのでしょうか?
無理な仕事を強いていること、本人が追いつめられていることに、気づかなかった会社の体制に問題はなかったのか?
このことが裁かれるべき核心なのでは、と思います。
お父さん、お母さん、悔しいですね。
胸が痛みます。
Posted by 奈良県の社会福祉法人ひまわりの渡辺哲久 at 2018年06月19日 08:57
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